民法総則の解説

(成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

≪解説≫

成年被後見人・成年後見人といった用語は、まぎらわしいですね。
「本人」・「保護者」といったように、不正確にならない範囲で、簡略化して、頭を整理しておきましょう。